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佐倉簡易裁判所 昭和34年(ろ)30号 判決

被告人 蕨忠蔵

明二九・一一・二八生 農業

出山芳男

大一二・九・五生 農業

主文

被告人両名を各罰金五千円に処する。

右の罰金を完納することができないときは孰れも金二百五十円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。

被告人両名に対し、選挙権及び被選挙権を有しない期間を各三年間に短縮する。

訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

理由

「罪となるべき事実」

昭和三十四年七月三十日付佐倉区検察庁検察官副検事三村喜久治の当裁判所宛提出に係る起訴状に記載の公訴事実と同一につきこれをここに援用する。

(証拠の標目)(略)

「弁護人立崎英の主張に対する判断」

一、同弁護人は被告人両名は孰れも無罪であるとしその理由として

(一)  「被告人等が判示金子武雄外四十七名の者等に対し頒布した判示文書は孰れも公職選挙法第百四十二条所定の法定の文書であつて法定外の文書ではないからその頒布した所為は本件公職選挙法違反の犯罪構成要件に該当しない。即ち被告人等の頒布に係る文書は千葉県議会の議員候補者大野浜蔵のために公認せられた選挙用の官製葉書三千枚のうちの一部であり郵政省が法令の定めるところの形式に遵つて作製したものであるから公職選挙法第百四十二条所定の文書である。ただその頒布の方法は郵便局の窓口に提出して正規に郵便局の郵便集配員によつて配達されたものではなく被告人等自身の手によつて直接配布したものに係りこの点或は郵便法規に抵触することがあるとしてもそのために頒布された文書そのものが同法条所定の法定の文書たるの性質を一変して法定外の文書となるものではない。従つて被告人等は同法第百四十二条(文書図画の頒布)の規定に違反して文書を頒布した者には該当しない」と主張するので先ず被告人等の頒布に係る判示文書が公職選挙法第百四十二条所定の法定の文書であるかどうかについて考察するに同法第百四十二条第一項には「選挙運動のために使用する文書図画は左の各号に規定する通常葉書の外は頒布することができない」同条同項第四号には、「都道府県の議会の議員の選挙にあつては公職の候補者一人については三千枚」、同条第二項には「前項の通常葉書は云々有料とし郵政省において云々選挙用である旨を表示したものでなければならない」と夫々規定し、この規定を受けて、更に公職選挙郵便規則(昭和二十五年四月二十八日郵政省令第四号)第四条第一項には「都道府県の議会の議員云々の候補者は云々公職選挙法第百四十二条第一項第四号云々に規定する枚数の通常葉書云々を買受けることができる」同条第二項には「前項の通常葉書には公職選挙法第百四十二条第二項の表示としてその左側上部に第二条第二項の表示をする云々」と規定し同規則第二条第二項には「云々公職選挙法第百四十二条、選挙用葉書の表示、第二項の表示としてその表面の左側上部に左の表示をする」と具体的に図案を例示して規定し、同規則第二条第三項には前項の表示に使用するインキの色はとび色とする」と規定し、もつて選挙運動に使用する文書図画(以下単に文書と略称する。)は通常葉書の外は頒布し得ないこと、その枚数、及びその他の表示事項等を夫々法定し、更に「公職選挙郵便規則第九条第二項において、特に右の「通常葉書を郵便物として差し出すときはこれを郵便局の窓口に差し出さなければならない」ものと規定しているのであつてその法意とするところは国の郵便業務を所管する郵便局をして独占的に該文書の選挙郵便物たることを確認せしめ一般の郵便物と同様に郵便物の取り扱いに関する正規のルートに載せて(公職選挙郵便規則第一条参照)その郵便集配員をして公職選挙の各有権者に配達せしめもつて国の手によつて該文書の選挙郵便物たるの合法性を保持しつつ頒布を適正にして円滑に完了せしめんとするの趣旨に外ならない。そこで公職選挙法第百四十二条の規定であるが、同条においては選挙運動のために使用する文書にして頒布し得べきものは通常葉書たること、その枚数及びその他表示事項について規定し、その文書の頒布の方法については直接に規定していないように一応は認められるので恰もその文書は有形的な文書そのものの形式及び枚数等が合法のものでありさえすれば、これをいかなる方法で頒布するも同条の建前としては一向差し支えなく、即ち文書の頒布の方法については法定していないもののようであるが、然らずその規定の趣旨とするところを洞察すれば同条は前示公職選挙郵便規則の各規定事項をも包括し、これと相俟つて選挙運動のために使用し頒布し得べき文書として単に有形的な文書そのものの形式及び枚数等を法定したのみにとどまらず、特にその頒布し得べき文書として使用し得るものを通常葉書なるものに特定していることに鑑み、必然その頒布の方法をも同条において法定したものとみなければならない。蓋しそれは右公職選挙郵便規則第九条第二項の規定を前提とし若くはこれを裏付けることによるものと認められる当然の帰結として必然機能的に郵便局の郵便集配機関によつて合法に配達して頒布しなければならない本質的な性格を有する文書であることを認めているからであつて、而してその頒布の方法も、右通常葉書たることの文書特有の本質的な性格に適合せしめ、これに遵わなければ他に方法がないのみならず、文書をして通常葉書なるものに特定した趣旨にも反すからである。従つて文書の頒布の方法にして右公職選挙法第百四十二条第一項において認められる右文書特有の本来的の機能的性格を有する文書(通常葉書)たることを無視し、その文書に適合せる頒布の方法に拠らずしてこれに違反して濫りに郵便集配機関ならざる個人によつて直接配布するが如きは公職選挙法第百四十二条第一項の規定の趣旨からして明らかにその文書の頒布の方法において合法性を伴わないところの法定外の文書であつてこれを頒布するの所為であり到底許されないものと解すべきである。蓋し然らざれば文書をして選挙郵便物たるの実を失わしめ(国の郵便業務に対する法秩序を乱すことも無論あり得ることであるが、それは兎も角として)右文書による選挙運動の公正を阻害する結果となるからである。斯の如く公職選挙法第百四十二条第一項においては選挙運動に使用すべき文書につきその頒布の方法をも法定したものと解すべきであるから、その文書の頒布の方法が合法であることは恰もその文書の形式や枚数等においてその法定の制限に遵い合法であるが如くこれと共に同条所定の法定の文書たることを組成するに重要なる本質的な要素を為すものとみるべきであつて而してそのこれが当該文書たるの要素としては法律上同価値である。実にこの両者が包摂せられる概念において初めて同条所定の法定の文書たり得るものといわなければならない。それ故いかに文書の形式や(例えば選挙用葉書たることの表示、公職選挙法第百四十二条第二項参照。)枚数(例えば通常葉書は県議会の議員候補者一人につき三千枚、同条第一項第四号参照。)等有形的に文書そのものの成立が合法であつてもその文書の頒布の方法が合法でない限り(例えば通常葉書を郵便局の窓口に差し出さずして郵便局の郵便集配員ならざる個人が濫りに直接頒布するが如く、公職選挙郵便規則第九条第二項規則第一条参照。)該文書は法律上その文書たるの要素を欠除すものであつて決して法定の文書とはなし得ないで法定外の文書であり、その文書の頒布の所為は恰も文書の形式や枚数等有形的に文書そのものの成立が法定の制限に違反するところの法定外の文書を頒布するのとその違反たることにおいては何等選ぶところがない。さて本件被告人等は共謀して千葉県議会の議員候補者大野浜蔵に当選を得しめる目的をもつて判示日時場所において判示金子武雄外四十七名の者等に対し各一枚宛右候補者の氏名及び立候補の挨拶を印刷してある官製の通常葉書を孰れも郵便局の窓口に差し出さず、而して郵便集配員によつて配達せずして被告人等において直接配布したものであることは挙示の証拠によつて充分認められるところ、右通常葉書は右候補者大野浜蔵の選挙運動のために使用する文書として各有権者の者等に頒布すべく適法に入手し、公職選挙法第百四十二条及び前示公職選挙郵便規則等に照らし選挙郵便物としての形式(佐倉郵便局において押捺して表示したと認められる選挙用葉書たることの表示及び同郵便局名入りの選挙の公示又は告示の年月日として昭和34、4、8なる表示等)を具備し、且つ枚数においても所定の三千枚のうちの一部四十八枚であることは挙示の関係証拠によつて認められるのであり、即ち文書の形式、枚数等文書そのものの成立においては合法のものであつて、その限りにおいて或は法定の文書として毫も違反のないことを認めるに敢えて躊躇しないが、しかし該文書は更に前説示の理由によつて郵便局の窓口に差し出して国の郵便業務を所管する郵便局を通じてその郵便集配員によつて各名宛人に配達して頒布しなければならないものであるのに拘らず、これに違反し右の頒布の方法に拠らずして濫りに被告人等の手によつて直接に頒布したものに係りこれがためその文書の頒布の方法において合法性を伴わないところのここに所謂法定外の文書を頒布したものであつて被告人等の右文書の頒布の所為は正しく公職選挙法第百四十二条の文書の頒布の規定に違反するものと解し同法第二百四十三条第一項第三号に該当し処罰の対象となるものと認めるのが相当である。

(二)  次に「被告人等の頒布した文書が仮に公職選挙法第百四十二条所定の法定外の文書に該当するとしても、その犯罪は公職選挙における選挙の取締なる行政上の取締目的を達するために制定せられた右法規違反の行為であつて、行政犯に属するものであるから、当該行為者においてその行為に出でるにつき当該法規に違反することを認識しなければならない。然るに被告人等は孰れも判示文書を頒布する際その頒布の所為が前示公職選挙法第百四十二条の文書図画の頒布に関する規定に違反し同法第二百四十三条第一項第三号に該当することの所謂法規違反の認識を欠くのみならず却つて被告人等は孰れもその頒布に係る判示文書は官製の通常葉書であり、選挙用葉書の旨竝びに選挙の公示若くは告示の年月日を夫々表示せられてあり且つ名宛人の名が書かれてあつて、公認された法定の選挙用葉書であるから郵便局の手を俟つまでもなく、被告人等の手によつて直接選挙有権者の者等に配布するも何等公職選挙法違反に問われることがないと信じて配布したものなのである。従つて該文書の頒布についてその行為の違法性の認識を全く欠くが故に犯意がない」と主張するのである。そこで審按するに本件公職選挙法第百四十二条違反の犯罪は公職選挙における選挙郵便物たる文書図画による選挙運動の公正を保護法益とするものと認むべきであるから公職選挙における選挙取締なる一種の行政上の取締目的を達成せんとするものでありその違反の所為は所謂行政犯に属するものというを得べきも凡そその行為が犯罪を構成するとしてその犯意の成立には当該行為者に処罰法規の認識即ち自己の行為が法律のいかなる罰条に該当するかを認識することは決して犯意の要件としないことは今日一般に承認せられるところであつて、而して法律の不知は犯意を阻却せずとのことは刑法(第三十八条第三項)の明文に徴し明らかなことである。このことたるや刑事犯、行政犯のいずれも妥当するものであることは言うまでもない。従つて、被告人等において判示文書を判示の如く頒布する所為に出でるにつきその行為が公職選挙法第百四十二条に違反して同法第二百四十三条第一項第三号に該当することにつき右法規を知らなかつたとしてもその法律の不知は本件犯罪における犯意の成立を阻却するものでないものと認めるのが相当である。次に被告人等が判示文書を頒布する所為に出でるについてはその違法性の認識を欠くものであるとのことであるが、この違法性の認識については前示認定の法規違反の認識即ち法律の不知とは異なり犯罪一般について即ち刑事犯であると行政犯であるとを問わず犯意の成立には行為者にその行為の違法性の認識を要するものとせられることは概ね承認せられているものなるところ若し行政犯においては行政上の取締目的のための便宜上特に制定した法規の手前違法性の認識を要せずと為し、かかる欲意的な解釈を試みて刑事犯とは別な取扱いのもとに不当に犯罪の成立を拡張して容認するが如き犯罪構成理論の一貫性を乱し徒らに人権を無視する結果を招来しないとも限らないような態度は厳に謹むべきであつて当裁判所も敢えてかかる偏狭な考えは毛頭持たない。行政犯であつても均しく犯罪とする以上行為者に行為の違法性の認識を要することは無論必要であるものと信ずる。然らば本件被告人等においては判示文書を頒布するについて果して弁護人主張の如く孰れもその違法性の認識がなく却つて許されたる適法の行為であるとして、その点違法性の認識に錯誤があつたかどうか。そこで前示証拠の標目中に挙示の証拠就中一二、蕨晃の昭和三十四年四月三十日付司法警察員伊藤徳に対する供述調書、一三、友野兆延の同日付同司法警察員に対する供述調書、一四、友野伝一郎の同日付同司法警察員に対する供述調書、一六、岩井多喜司の同日付同司法警察員に対する供述調書、一八、豊田めいの同日付司法警察員川井四郎に対する供述調書、四七、被告人蕨忠蔵作成名義の佐倉警察署長戸村良蔵宛の始末書、五〇、豊田ぬいの同年五月四日付司法警察員桜田一雄に対する供述調書、五一、飯沼幸夫の同日付司法警察員川井四郎に対する供述調書、五二、飯沼幸夫の同年同月二十五日付検察官事務取扱副検事三村喜久治に対する供述調書、五三、被告人出山芳男の同年同月一日付司法警察員桜田一雄に対する供述調書、五四、被告人蕨忠蔵の同日付司法警察員伊藤徳に対する供述調書、五五、被告人出山芳男の同年同月二十六日付検察官事務取扱副検事三村喜久治に対する供述調書、五六、被告人蕨忠蔵の同日付同副検事三村喜久治に対する供述調書中の各記載内容によれば一々これを具体的にここに摘示するまでもなく、本件被告人等が孰れも判示文書を頒布するにつきその行為の違法性の認識即ちその所為は公職選挙運動における選挙郵便物たる文書による選挙運動の公正を阻害する行為として今日国民一般が抱くところの道義感情たる右の法秩序に照らし許容されない違法の行為であることを意識しながら敢えて該文書の頒布の所為に出でたものであることを認めしむるに充分である。尤も右供述調書中(証拠の標目五十四被告人蕨忠蔵の司法警察員に対する供述調書及びその他にも散見する)には被告人等が判示文書を頒布するの違法たることよりも文書の頒布に伴つて判示金子武雄外四十七名の選挙各有権者の者等に対し戸別訪問せることにつき、そのことが却つて公職選挙法違反(公職選挙法第二百三十九条第一項第三号)として違法であつてこの違法たることの認識は敢えて否定しないとしても本件起訴に係る犯罪の心髄であり本体であるところの判示文書を頒布するの所為自体については違法の認識のなかつたことを思わしめるような供述記載もないではないが、他の総ての証拠をも彼れ是れ綜合して考察し、被告人等が前示の者等に対し判示文書を頒布しながら必然戸別訪問せることの一連の行為過程における行為の違法の認識の有無につき敢えて言うなれば判示文書を頒布することも悪いがこれと同時に戸別訪問することも悪い、即ち両者孰れも法の許さざるものであることを充分意識しながらも尚且つその行為に出でたものであることを認めしむるのであつて、これが真相であるものと思われるのである。これをもし右違法たるの認識のあつたことを否定しその認識せざりしことに過失があつたというが如くであるとするならばそれは寧ろ奇想天外というの外はない。仮に戸別訪問することについて違法の認識があり、判示文書を頒布することについてはこれを欠くものとして両者分析して考えるとしても、しかし尠くとも選挙の各有権者の者等に対して判示文書の頒布の手段により戸別訪問して公職選挙法違反することの許されざることについては充分意識し、その限度において違法の認識があつたわけである。元々行為の違法性の認識は行為が法的に違反して許されないとの具体的に明確な認識を必要とするものではなく(無論、行為が刑罰法規の何条に該当するかというその法律の認識も必要としないことは既に説示の通りである。)国民の一般道義的感情においてそれが法秩序全体の許容しない性質のものであるとの漠然たる意識があればそれでよいのであつていわば違法感を意識することに外ならない。そしてそれで充分であるとされているのである。従つて戸別訪問することも公職選挙法違反であつてたとえ判示文書の頒布の所為とは違反内容が異なつていても、公職選挙法違反として同種の犯罪たることには少しも変りがないのであるから、その違法の認識即ち違法感において両者質的に相共通しているものとみるべきである。それ故被告人等は所詮行為の違法たることを認識したものとして毫も差支えないものといわなければならない。いわんや被告人等の如き事実関係において判示文書の頒布の所為なるものを戸別訪問することに向けられ違法たることの認識においてこの両者不可分のものとして分離すべからざる関係にあることが認められる限り尚更のことである。右の次第であるから被告人等が判示文書の頒布の所為に出でるにつきその違法の認識に欠くるところがなく本件犯罪の成立を肯定するに充分である。

二、同弁護人は「被告人出山芳男は判示文書を頒布するにあたり判示議員候補者大野浜蔵をして当選を得しめる目的がなかつたから同被告人に対してはその理由により本件犯罪は成立しない。」と主張するが、前示証拠の標目の各供述調書を通読して吟味すれば同被告人が判示大野浜蔵をして当選を得しめる目的をもつて判示文書を頒布したものであることを認めるに充分である。

三、同弁護人は「被告人等の判示文書を頒布した所為が公職選挙法第百四十二条に違反して同法第二百四十三条第一項第三号に該当し有罪であるとしても、被告人等は孰れも、右法律の不知の故に健全なる違法性の判断を誤つて敢行したものなのであるから、刑法第三十八条第三項但書を適用してその刑を減軽せられ罰金刑の最低額をもつて処断せられ且つ選挙権及び被選挙権の停止期間を全部排除する宣言をせらるべきである。」と主張するが、被告人等の各所為に証拠上必ずしも弁護人主張の如き刑の減軽等の事由があるものとは認められない。

叙上の各認定と所見を異にする弁護人の各主張は失当であつて到底採用し得ない。

(法令の適用)

被告人両名に対し公職選挙法第百四十二条(公職選挙郵便規則昭和二十五年四月二十八日郵政省令第四号、第九条第二項)公職選挙法第二百四十三条第一項第三号、罰金等臨時措置法第二条第一項、刑法第六十条(包括一罪、罰金刑選択)第十八条、公職選挙法第二百五十二条第三項、刑事訴訟法第三百三十五条、第百八十一条第一項本文、第百八十二条。

(裁判官 立沢貞義)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起し略式命令を請求する

昭和三十四年七月三十日

佐倉区検察庁

検察官副検事 三村喜久治

佐倉簡易裁判所御中

本籍 千葉県佐倉市先崎九百二十二番地

住居 右同所

職業 農業

蕨忠蔵

明治二十九年十一月二十八日生

本籍 千葉県佐倉市先崎九百七十一番地

住居 右同所

職業 農業

出山芳男

大正十二年九月五日生

公訴事実

被告人両名は共謀の上昭和三十四年四月二十三日施行された千葉県会議員選挙に際し佐倉市選挙区より立候補した大野浜蔵に当選を得しむる目的を以て同月二十二日佐倉市先崎千五百七十三番地金子武雄方外四十七ヶ所において同人外四十七名に対し、右候補者の氏名や立候補の挨拶を印刷してある法定外の文書を各一通配付してこれを頒布したものである。

罪名及び罰条

公職選挙法違反 同法第百四十二条、第二百四十三条一項三号

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